ご契約の条件
1. ご契約の対象となる方
原則としてすべての事業者が対象となります。事業者単位でご加入いただく必要があり、事業の一部のみの引受はできません。
ただし、次の①~④に該当する事業者等は対象となりませんのでご注意ください。
- ①官公庁、地方公共団体、独立行政法人
- ②株式公開を行っていない消費者向貸金業者
- ③把握可能な最近の会計年度の売上高が1,000億円を超える事業者
- ④「冠婚葬祭互助会」と呼ばれる事業者(割賦販売法(昭和36年7月1日法律第159号)第2条(定義)第6項に定められた「前払式特定取引」を業として行う者)
2. 被保険者(保険契約により補償を受けられる方)
- ①記名被保険者
- ②記名被保険者の役員(会社法上の取締役、執行役および監査役、ならびにこれらに準ずる者をいい、退任等によりこれらの地位ではなくなった者を含みます。)。ただし、記名被保険者の役員として行うまたは行った行為に起因して損害を被る場合に限り、被保険者となります。
- ※追加記名被保険者特約をセットすることにより、日本国内に所在する会社法上の子会社のうち、記名した子会社を追加記名被保険者として包含して引き受けることができます。
- ※利益損害補償特約(オプション特約)における被保険者は上記①のみです。
<IT業務特約をセットした場合に限り、次の方も被保険者に含みます。>
- ③記名被保険者のすべての販売業者または下請業者。ただし、記名被保険者のIT業務について販売業務または下請業務を行った場合に限ります。
- ④上記③に規定する者の役員。ただし、記名被保険者のIT業務について販売業務または下請業務を行った場合に限ります。
3. 保険適用地域
補償 | エコノミー プラン |
ベーシック プラン |
ワイド プラン |
---|---|---|---|
賠償損害 | 日本国内 | 全世界※ | |
費用損害 | 補償対象外 | 日本国内 | 全世界※ |
利益損害※ | 補償対象外 | 日本国内 | 日本国内 |
※IT業務の遂行に起因する事故については、保険適用地域は日本国内となります。
4. 保険期間
1年間
5. 補償の対象となる情報
次のいずれかに該当するものをいいます。
- ①個人情報
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定される個人情報をいい、死者の情報を含みます。 - ②企業情報
特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていない情報 - ③上記①および②を除き、電子データまたは記録媒体に記録された非電子データとして保有される情報
6. 告知いただきたい主な事項
ご契約にあたっては、次の事項について告知ください。
保険料算出の基礎 |
記名被保険者の把握可能な最近の会計年度(1年間)における売上高 |
---|---|
過去の事故について | ■現時点から起算して過去3年間において、この保険の対象となる事由の発生または発生が予想される状況の有無。 |
7. 選択いただくプランによりセットされる特約とオプション特約
プランによりセットされる特約は下表のとおりです。プランに応じてセットできる特約が異なりますのでご注意ください。
(◎:自動セットの特約 ○:オプションでセットできる特約 ×:セット不可)
項目 | 特約名称 | エコノミープラン | ベーシックプラン | ワイドプラン |
---|---|---|---|---|
プランにより セットされる 特約 |
サイバーセキュリティ特約 | ◎(全契約に必ずセット) | ||
プロテクト費用補償特約 | × | ◎ | × | |
サイバーセキュリティ拡張補償特約 | × | × | ◎ | |
オプション 特約 |
IT業務特約 | 〇 | 〇 | 〇 |
利益損害補償特約 | × | 〇 | 〇 | |
営業継続費用補償対象外特約 | × | 利益損害補償特約セット時に○ | ||
資金損害補償特約 | × | × | 〇 | |
追加記名被保険者特約(注) | 〇 | 〇 | 〇 | |
サイバー攻撃補償特約(ベーシックプラン用) | × | 〇 | × | |
保険証券総支払限度額設定特約 | × | 〇 | 〇 | |
不誠実行為補償対象外特約 | 〇 | 〇 | 〇 | |
情報漏えい限定補償特約 | 〇 | 〇 | 〇 |
(注)追加記名被保険者特約はIT業務特約、利益損害補償特約または資金損害補償特約をセットする場合にはセットできません。
8. 支払限度額・免責金額・縮小支払割合の設定
支払限度額および免責金額は下表のとおり設定します。縮小支払割合の変更はできません。
損害 | プラン | 対象損害・ 対象費用 |
支払限度額 | 免責金額 | 縮小支払割合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賠償損害 | ワイド | ベーシック | エコノミー | ア.法律上の損害賠償金 | 賠償損害の基本支払限度額として1請求・保険期間中につき1,000万円~10億円の範囲内で設定します。
|
「なし」~1,000万円の範囲内で設定します | なし |
イ.争訟費用 | |||||||
ウ.権利保全行使費用 | |||||||
エ.協力費用 | |||||||
オ.訴訟対応費用 | |||||||
カ.損害防止費用 | |||||||
キ.緊急措置費用 | |||||||
費用損害 | ワイド | ベーシック | ク.事故対応費用 | 費用損害の基本支払限度額として1事故・保険期間中につき100万円~5億円の範囲内で設定します。
|
「なし」または10万円のいずれかを設定します。 | なし | |
ケ.事故原因・被害範囲調査費用 | |||||||
コ.広告宣伝活動費用 | |||||||
サ.法律相談費用 | |||||||
シ.コンサルティング費用 | |||||||
ス.見舞金・見舞品購入費用 | |||||||
セ.クレジット情報モニタリング費用 | |||||||
ソ.公的調査等対応費用 | |||||||
タ.コンピュータシステム等復旧費用 | 3,000万円(注) | なし | |||||
チ.被害拡大防止費用 | チ.およびツ.の費用の合計で3,000万円(注) | 90% | |||||
ツ.再発防止費用 | |||||||
テ.サイバー攻撃調査費用 | 3,000万円(注) |
(注)費用損害の基本支払限度額の内枠のため、基本支払限度額の設定金額が限度となります。
損害 | 対象損害・ 対象費用 |
支払限度額 | 免責金額 | 縮小支払割合 |
---|---|---|---|---|
利益損害 (オプション) |
ト.利益保険金 | 利益損害の支払限度額として1事故・保険期間中につきチ.およびツ.の合計で1,000万円~1億円の範囲内で設定します。
|
なし | なし |
ナ.営業継続費用保険金 |
○利益損害は免責時間が12時間で設定されます。事故が12時間を超えて継続した場合にお支払いします。
損害 | 対象損害・ 対象費用 |
支払限度額 | 免責金額 | 縮小支払割合 |
---|---|---|---|---|
資金損害 (オプション) |
ニ.預貯金 | 500万円(注) | 10万円 | なし |
(注)費用損害の基本支払限度額の内枠のため、費用損害の基本支払限度額が限度となります。
保険金をお支払いしない主な場合
<賠償損害・費用損害共通>
◆次のいずれかの事由に起因する損害
- ①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注)、労働争議または騒擾
- ②地震、噴火、洪水または津波
(注)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
◆次のいずれかの事由または行為によって生じた事故に起因する損害
- ①被保険者の犯罪行為(過失犯を含みません。)
- ②被保険者の故意または重過失による法令違反
- ③被保険者が他人に損失を与えることを認識(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)しながら行った行為
◆次のいずれかの損害賠償請求がなされたことによる損害
- ①他の被保険者からなされた損害賠償請求
- ②この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)場合において、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
- ③この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
- ④身体の障害に対する損害賠償請求(精神的苦痛は含みません。)(注)。
- ⑤被保険者による誹謗または中傷による名誉毀損または人格権侵害に対する損害賠償請求
- ⑥財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)に対する損害賠償請求(注)。
- ⑦特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または著作権の侵害に対する損害賠償請求。ただし、記名被保険者がコンピュータシステムにおいて提供するデータ、データベース、ソフトウェアまたはプログラムによる、文書、音声、図画等の表示または配信によって生じた意匠権、商標権、著作権またはドメイン名の侵害には適用されません。
(注)ワイドプランの場合は、サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害または財物の損壊(滅失、破損、汚損、紛失または盗難)に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害に対しては、保険金をお支払いします。
◆次のいずれかに該当する損害
- ①この保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者または被保険者が保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(事故の発生またはそのおそれが生じていたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。)場合の、その事故に起因する損害
- ②この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(事故の発生またはそのおそれが生じていたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。)場合の、その事故に起因する損害
◆次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
- ①被保険者が偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱い
- ②国または公共団体の公権力の行使(法令等による規制または要請を含みます。)
- ③被保険者によるサイバー攻撃、マルウェアの作成・意図的配布、ゲリラ活動等の侵害行為
◆次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
- ①被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された賠償責任
- ②被保険者が支出したと否とを問わず、違約金
- ③採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為
- ④株主代表訴訟
- ⑤企業その他組織の信用毀損、信頼の失墜、ブランドの劣化または風評被害
- ⑥被保険者が支出したと否とを問わず、業務の履行の追完または再履行のために要する費用(追完または再履行のために提供する財物、情報または役務の価格を含みます。)
- ⑦業務の結果の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な処置のために要した費用
◆保険金を支払うことにより、当社が次のいずれかによる制裁、禁止または制限を受けるおそれがある場合
- ①国際連合の決議
- ②欧州連合、日本国、英国または米国の貿易または経済に関する制裁、法令または規則
- ③その他これらに類似の法令または規則
◆コンピュータシステムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等について、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
- ①販売分析もしくは販売予測または財務分析の過誤
- ②履行不能または履行遅滞(類似のものを含みます。)。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
- ③被保険者が上記に規定する履行不能または履行遅滞(類似のものを含みます。)を避けることを目的として行った不完全履行(履行不能または履行遅滞を避けることを目的として不完全履行を行ったと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)
- ④業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
- ⑤人工衛星(人工衛星に搭載された無線設備等の機器を含みます。)の損壊または故障
- ⑥被保険者の業務に関する次のいずれかに該当する事由または行為
- ア.業務の対価(販売代金、手数料、報酬等名称を問いません。)の見積もりまたは返還
- イ.業務の対価の過大請求
- ウ.業務の販売もしくは提供の中止もしくは終了または内容の変更
- エ.業務の価格または内容の誤った記載、説明または宣伝
- ⑦商品、サービス、仕事等の誤発注。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
- ⑧記名被保険者が金融機関等(注)に該当する場合において、次のいずれかに該当する事由または行為
- ア.コンピュータシステムにおける資金(電子マネー、その他これらに類似のものを含みます。)の移動
- イ.預貯金、株式、債券、金融商品、商品先物、為替等の取引
- ⑨暗号資産(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に定める暗号資産をいいます。)の取引
- ⑩記名被保険者の直接の管理下にない電気、ガス、水道、熱供給、遠距離通信、電話、インターネット、電報等のインフラストラクチャーの供給停止または障害
- ⑪記名被保険者が次のいずれかに該当する場合において、電気、ガス、熱、水道または工業用水道の供給・中継の中断または阻害
- ア.電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者
- イ.ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者
- ウ.熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者
- エ.水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水
供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者
(注)金融機関等とは、銀行業、協同組織金融業、貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関、金融商品取引業、商品先物取引業、補助的金融業、保険業、資金移動業等を営む者をいい、決済代行会社(割賦販売法(昭和36年法律第159号)に定めるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者をいいます。)、金融商品取引所(暗号資産交換業を含みます。)または信用保証協会を含みます。
◆コンピュータシステムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等について、次のいずれかに該当する事由に起因する損害
ただし、広告、宣伝、販売促進等のために無償で提供されるコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報に起因する損害を除きます。
⇒以下の3点の免責事由については、IT業務特約をセットした場合には免責事由の適用除外となります。
- ①記名被保険者が行う、他人が使用することを目的としたコンピュータシステム(注)の所有、使用または管理
- ②記名被保険者が他人のために開発、作成、構築または販売したコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報
- ③記名被保険者が製造または販売した商品、サービス等に含まれるコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報
(注)他人が使用することを目的としたコンピュータシステムには、記名被保険者の業務のために販売代理店、加盟店、下請業者等が使用するものを含み、記名被保険者の商品、サービス等をその顧客に販売または提供するものを含みません。
◆他人の著作権、意匠権、商標権またはドメイン名の侵害について、次の事由
被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかに関わらず、著作権、意匠権、商標権またはドメイン名の権利者に対して本来支払うべき使用料
◆直接であると間接であるとを問わず、戦争等(注)に起因する損害
(注)戦争等とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- ①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(宣戦布告の有無を問いません。)
- ②上記①の過程または直接的な準備として行われた国家関与型サイバー攻撃
- ③国家関与型サイバー攻撃のうち、被害国家における次のいずれかに重大な影響を及ぼすもの。
- ア.重要インフラサービスの利用、提供または完全性
- イ.安全保障または防衛
<賠償損害・費用損害共通事項(ワイドプラン)>
◆サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊について、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
- ①被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害
- ②液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)もしくは固体の排出、流出またはいっ出
- ③直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの事由
- ア.石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵(以下「石綿等」といいます。)の人体への摂取もしくは吸引
- イ.石綿等への曝露による疾病
- ウ.石綿等の飛散または拡散
- ④次のいずれかの所有、使用または管理
- ア.航空機
- イ.パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球
- ウ.自動車(原動機付自転車を含みます。)。ただし、次のいずれかに該当する自動車を除きます。
- (ア)販売等を目的として展示されている自動車。ただし、走行している間は自動車とみなします。
- (イ)出張して行う自動車の修理または整備を目的として一時的に管理している自動車。ただし、走行している間は自動車とみなします。
- エ.施設外における船舶または車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを含みません。)。ただし、出張して行う船舶または車両の修理または整備を目的として一時的に管理している場合を除きます。この場合であっても、走行・航行している間は船舶または車両とみなします。
- ⑤被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為
- ア.身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行、 美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
- イ.医薬品の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示。ただし、法令により、医師、歯科医師、獣医師または薬剤師以外の個人が行うことを許されている場合を除きます。
- ウ.はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
- エ.上記ア.からウ.までに規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為
- ⑥テロ行為等(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。)
<費用損害(ベーシックプラン・ワイドプラン)>
◆被保険者が直接負担したと否とを問わず、次のいずれかに該当する費用を負担することによって被る損害
- ①この保険契約およびこの保険契約と重複する他の保険契約の保険料
- ②金利等資金調達に関する費用
- ③記名被保険者の役員および使用人等の報酬または給与。ただし、通常要する額を超える部分は除きます。
- ④記名被保険者が講じる措置に関して、被保険者と被保険者以外の者との間に特別な約定がある場合において、その約定によって通常の措置にかかる費用を超えて要する費用
- ⑤正当な理由がなく、通常の措置にかかる費用を超えて要する費用
- ⑥法律上の損害賠償を請求されたことに関する業務を弁護士に委任することにより生じる費用(注1)
- ⑦被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
- ⑧サイバー攻撃が金銭等(注2)の要求を伴う場合において、その金銭等(注2)
- ⑨被保険者に生じた喪失利益
- ⑩税金、罰金、科料、過料、課徴金または制裁金
- (注1)弁護士に委任することにより生じる費用には、弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要する費用を含みます。
- (注2)金銭等には、電子マネー、暗号資産(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に定める暗号資産をいいます。)、その他これらに類似のものを含みます。
<利益損害>
◆次のいずれかに該当する事由によって生じた利益損失または営業継続費用
- ①保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- ②上記に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
- ③受取不足または過払い等の事務的または会計的過誤
- ④債権の回収不能、有価証券の不渡りまたは為替相場の変動
- ⑤被保険者が、顧客または取引先等に対して法律上または契約上負うべき責任を負担すること。
◆次のいずれかに該当する事由によって生じた利益損失または営業継続費用(注)
- ①地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- ②核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質(使用済燃料を含みます。)によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
- ③上記以外の放射線照射または放射能汚染
- ④国または公共機関による法令等の規制
- ⑤ネットワーク構成機器等の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先。ただし、そのネットワーク構成機器等の能力を超える利用が第三者の故意または加害の意図をもって行われたことを保険契約者または被保険者が立証した場合を除きます。
- ⑥ネットワーク構成機器等の復旧または営業の継続に対する妨害
- ⑦差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
- ⑧賃貸借契約等の契約の失効、解除その他の理由による終了または各種の免許もしくは許諾の失効もしくは停止
- ⑨労働争議
- ⑩脅迫行為。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
- ⑪ネットワーク構成機器等の操作者または監督者等の不在
- ⑫政変、国交断絶、経済恐慌、物価騰貴、外国為替市場の混乱または通貨不安
- ⑬衛星通信の機能の停止
- ⑭記名被保険者の直接の管理下にない電気、ガス、水道、熱供給、遠距離通信、電話、インターネット、電報等のインフラストラクチャーの供給停止または障害
- ⑮テロ行為等(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。)
- ⑯ネットワーク構成機器等の自然の消耗、劣化(ネットワーク構成機器等の日常の使用もしくは運転に伴う摩耗、消耗、劣化またはボイラスケールを含みます。)または自然発熱その他これらに類似の事由
- ⑰ネットワーク構成機器等に対する修理、メンテナンス等の作業
- ⑱物的損害。ただし、サイバー攻撃に起因して被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステム(被保険者が所有、使用または管理するデータセンターおよび被保険者が所有、使用または管理するクラウドサービスプロバイダが提供するクラウドサービスを含みません。)に生じた物的損害を除きます。
(注)これらに該当する事由によって発生した事故(利益保険金または営業継続費用保険金を支払う場合の事故)が拡大して生じた利益損失または営業継続費用、および発生原因がいかなる場合でも事故(利益保険金または営業継続費用保険金を支払う場合の事故)がこれらの事由によって拡大して生じた利益損失または営業継続費用に対しても保険金をお支払いしません。
◆被保険者が新たなソフトウェアもしくはプログラムを使用した場合または改定したソフトウェアもしくはプログラムを使用した場合の、次のいずれかに該当する事故によって生じた利益損失または営業継続費用
- ①通常要するテストを実施していないソフトウェアまたはプログラムの欠陥によって生じた事故
- ②次のいずれかの期間内にソフトウェアまたはプログラムの欠陥によって生じた事故
- ア.テスト期間内
- イ.試用期間内
- ウ.正式使用から14日以内
◆保険金を支払うことにより、当社が次のいずれかによる制裁、禁止または制限を受けるおそれがある場合
- ①国際連合の決議
- ②欧州連合、日本国、英国または米国の貿易または経済に関する制裁、法令または規則
- ③その他これらに類似の法令または規則
◆直接であると間接であるとを問わず、戦争等(注)に起因する損害
(注)戦争等とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- ①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(宣戦布告の有無を問いません。)
- ②上記①の過程または直接的な準備として行われた国家関与型サイバー攻撃
- ③国家関与型サイバー攻撃のうち、被害国家における次のいずれかに重大な影響を及ぼすもの。
- ア.重要インフラサービスの利用、提供または完全性
- イ.安全保障または防衛
<資金損害>
◆次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
- ①保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- ②上記に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
- ③次のいずれかの者の犯罪行為または不正行為
- ア.被保険者の役員または使用人等
- イ.被保険者と何らかの契約関係にある者
- ウ.被保険者から金融機関に対する支払指示を行うことを委託された者
- ④初年度契約の保険期間の開始日より前に不正送金指示が行われた場合またはビジネスなりすましメールを受信した場合において、その不正送金指示またはビジネスなりすましメールに起因する事故
- ⑤初年度契約の保険期間の開始日において、事故が発生するおそれがある状況を被保険者が知っていた(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)場合において、その状況に起因する事故
- ⑥受取不足または過払い等の事務的または会計的過誤
- ⑦債権の回収不能、有価証券の不渡りまたは為替相場の変動
- ⑧被保険者が、顧客または取引先等に対して法律上または契約上負うべき責任を負担すること。
◆次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注)
- ①地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- ②核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質(使用済燃料を含みます。)によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
- ③上記以外の放射線照射または放射能汚染
- ④国または公共機関による法令等の規制
- ⑤差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使
- ⑥脅迫行為
- ⑦記名被保険者の直接の管理下にない電気、ガス、水道、熱供給、遠距離通信、電話、インターネット、電報等のインフラストラクチャーの供給停止または障害
- ⑧コンピュータシステムの自然の消耗、劣化(コンピュータシステムの日常の使用もしくは運転に伴う摩耗、消耗、劣化またはボイラスケールを含みます。)または自然発熱その他これらに類似の事由
- ⑨預貯金証書(預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。)の盗難
- ⑩クレジットカード、デビットカード、電子マネー、コード決済等のキャッシュレス決済の使用
- ⑪被保険者の役員または使用人等が事務取扱規程その他のこれに類する社内の規定に著しく違反したこと。
(注)これらに該当する事由によって発生した事故(不正送金被害またはビジネスなりすましメール被害)が拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも事故(不正送金被害またはビジネスなりすましメール被害)がこれらの事由によって拡大して生じた損害に対しても保険金をお支払いしません。
◆被保険者が新たなソフトウェアもしくはプログラムを使用した場合または改定したソフトウェアもしくはプログラムを使用した場合の、次のいずれかに該当する事故によって生じた損害
- ①通常要するテストを実施していないソフトウェアまたはプログラムの欠陥によって生じた事故
- ②次のいずれかの期間内にソフトウェアまたはプログラムの欠陥によって生じた事故
- ア.テスト期間内
- イ.試用期間内
- ウ.正式使用から14日以内
◆被保険者が事故の結果として、収入、利息、配当等を得られなかったことによる損害
この保険契約の終了後1年以内に被保険者によって発見されなかった場合
保険金を支払うことにより、当社が次のいずれかによる制裁、禁止または制限を受けるおそれがある場合
- ①国際連合の決議
- ②欧州連合、日本国、英国または米国の貿易または経済に関する制裁、法令または規則
- ③その他これらに類似の法令または規則
◆直接であると間接であるとを問わず、戦争等(注)に起因する損害
(注)戦争等とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- ①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(宣戦布告の有無を問いません。)
- ②上記①の過程または直接的な準備として行われた国家関与型サイバー攻撃
- ③国家関与型サイバー攻撃のうち、被害国家における次のいずれかに重大な影響を及ぼすもの。
- ア.重要インフラサービスの利用、提供または完全性
- イ.安全保障または防衛
<IT業務特約>
◆次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
- ①被保険者が新たなもしくは改定したIT業務を提供または販売する場合において、通常要するテストを実施していないときに、そのIT業務の欠陥
- ②IT業務がソフトウェアまたはプログラムの提供または販売の場合において、被保険者が新たに提供もしくは販売したまたは改定したIT業務の欠陥によって、次のいずれかの期間内に生じた事故
- ア.そのIT業務のテスト期間内
- イ.そのIT業務の試用期間内
- ③IT業務がソフトウェアまたはプログラムの提供もしくは販売の場合において、そのIT業務の顧客と被保険者の間で、そのIT業務に関する時限的な契約(注)を締結しているときは、その契約(注)が満了した後の期間またはその契約(注)がその顧客もしくは被保険者のいずれかにより解除された後の期間に生じた事故
- ④被保険者が支出したと否とを問わず、IT業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な処置のために要した費用
- ⑤直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの事由
- ア.石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵(以下「石綿等」といいます。)の人体への摂取もしくは吸引
- イ.石綿等への曝露による疾病
- ウ.石綿等の飛散または拡散
- ⑥被保険者が日本国外においてなされた損害賠償請求による損害
(注)契約とは、請負契約、売買契約等をいい、類似の契約を含みます。
◆他人の著作権、意匠権、商標権またはドメイン名の侵害について、次の事由
被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかに関わらず、著作権、意匠権、商標権またはドメイン名の権利者に対して本来支払うべき使用料
<不誠実行為補償対象外特約>
◆直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
- ①記名被保険者の使用人等の犯罪行為(過失犯を含みません。)
- ②記名被保険者の使用人等によるサイバー攻撃、マルウェアの作成もしくは意図的配布またはゲリラ活動等の侵害行為
- ③記名被保険者の使用人等の故意または重過失による法令違反
- ④記名被保険者の使用人等が被保険者以外の者に損失を与えることを認識(被保険者以外の者に損失を与えることを認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)しながら行った行為