オプション特約
サイバープロテクターのオプション特約
サイバープロテクターのオプション特約は、プランに応じてセットできる特約がことなります。
項目 | 特約名称 | エコノミープラン | ベーシックプラン | ワイドプラン |
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プランにより セットされる 特約 |
サイバーセキュリティ特約 | ◎(全契約に必ずセット) | ||
プロテクト費用補償特約 | × | ◎ | × | |
サイバーセキュリティ拡張補償特約 | × | × | ◎ | |
オプション 特約 |
IT業務特約 | 〇 | 〇 | 〇 |
利益損害補償特約 | × | 〇 | 〇 | |
営業継続費用補償対象外特約 | × | 利益損害補償特約セット時に○ | ||
資金損害補償特約 | × | × | 〇 | |
追加記名被保険者特約(注) | 〇 | 〇 | 〇 | |
サイバー攻撃補償特約(ベーシックプラン用) | × | 〇 | × | |
保険証券総支払限度額設定特約 | × | 〇 | 〇 | |
不誠実行為補償対象外特約 | 〇 | 〇 | 〇 | |
情報漏えい限定補償特約 | 〇 | 〇 | × |
ベーシックプランワイドプラン
利益損害補償特約
不測かつ突発的な事由に起因して、ネットワーク構成機器等の機能が停止することによって、被保険者が日本国内において行う営業が休止または阻害されたために生じた利益損失や営業継続費用を補償する特約です。(※)
また、「営業継続費用補償対象外特約」をセットすることで、営業継続費用は補償対象外とすることも可能です。
(※)売上高100億円以下の事業者のみセットできます。一部業種にはセット できません。エコノミープランにはセットできません。
- オプション(利益損害補償特約)
- 不測かつ突発的な事由に起因するネットワーク構成機器等の機能が停止
1. 利益保険金
不測かつ突発的な事由に起因して、保険期間中にネットワーク構成機器等の機能が停止することによって、被保険者が日本国内において行う営業が休止または阻害されたために生じた利益損失に対して、利益保険金をお支払いします。
損害の種類 | 内 容 |
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ア.喪失利益 | 事故が生じた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、経常費および事故がなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。 |
イ.収益減少防止費用 | 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために補償期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額をいいます。ただし、サイバーセキュリティ特約、プロテクト費用補償特約、サイバー攻撃補償特約(ベーシックプラン用)およびサイバーセキュリティ拡張補償特約で支払われる金額ならびにサイバー攻撃が金銭等(注)の要求を伴う場合において、その金銭等(注)は 除きます 。 (注)金銭等には、電子マネー、暗号資産(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に定める暗号資産をいいます。) 、その他これらに類似のものを含みます。 |
2. 営業継続費用保険金
不測かつ突発的な事由に起因して、ネットワーク構成機器等の機能が停止することによって、日本国内において生じた営業継続費用に対して、営業継続費用保険金をお支払いします。
損害の種類 | 内 容 |
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営業継続費用 | 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分(以下「追加費用」といいます。)をいい、復旧期間内に支出を免れた費用がある場合はその額を差し引いた額とします。ただし、次に掲げる費用は追加費用に含まないものとします。
(注)金銭等には、電子マネー、暗号資産(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に定める暗号資産をいいます。)、その他これらに類似のものを含みます。 |
ワイドプラン
資金損害補償特約
保険期間中に発生した次のいずれかに該当する事故によって被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いする特約です。
(※)ただし、所轄警察署および金融機関のいずれにも届出されている場合に限り、保険金をお支払いします。
- 資金損害補償特約で保険金をお支払する事故
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- ①不正送金被害
- 不正送金指示(注1)によって被保険者が日本国内において所有する口座に保管された預貯金が不法に盗取または詐取されること。
不正送金被害は令和5年上半期(8月4日時点)における被害件数は、過去最多の2,322件、被害額も約30.0億円にのぼります。
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- ②ビジネスなりすましメール被害(ビジネスメール詐欺被害)
- ビジネスなりすましメール(注2)を受信した被保険者または被保険者から委託された者が錯誤により金融機関に対する送金指示を行い、被保険者が日本国内において所有する口座に保管された預貯金が不法に詐取されること(脅迫によるものは除きます)。
独立行政法人情報処理推進機構「情報セキュリティ10大脅威2023」の7位にランキング。前年の8位から順位を上げています。
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- (注1)正送金指示とは、被保険者または被保険者から委託された者以外の者による次のいずれかの行為をいいます。
①サイバー攻撃によって被保険者が使用または管理するコンピュータシステムに侵入し、不正な操作により金融機関に対してコンピュータシステム上 で虚偽の指示を行うこと。
②被保険者または被保険者から委託された者になりすまして金融機関に対してコンピュータシステム上で虚偽の指示を行うこと。 - (注2)ビジネスなりすましメールとは、次のいずれか以外の者が預貯金の詐取を目的として、次のいずれかの者になりすまして発信するメールをいいます。
①被保険者の役員、使用人等またはそれらの者から権限を付与された者
②被保険者が業務上正当な理由により金銭を支払う相手方の役員、使用人等またはそれらの者から権限を付与された者もしくは業務を委託された者 - (※) クレジットカード、デビットカード、電子マネー、コード決済等のキャッシュレス決済の不正使用による損害は補償の対象となりません。
- (※) 売上高100億円以下の事業者のみセットできます(一部、セットできない業種があります。)。追加記名被保険者特約とあわせてセットすることはできません。その他にも条件がある場合がございますので、詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
- (注1)正送金指示とは、被保険者または被保険者から委託された者以外の者による次のいずれかの行為をいいます。
損害の種類 | 内 容 |
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預貯金 | 事故により盗取または詐取された預貯金(注)の額をいいます。ただし、他人から回収または補てんされる金額がある場合は、その金額を差し引いた額とします。 (注)預貯金は、記名被保険者が日本国内において所有する口座に保管された預貯金に限ります。 |
IT業務特約
IT業務特約をセットすることにより、ニーズに合った補償が可能となります。
受託計算・データ入力業務、受託ソフトウェア開発業務、インターネット関連業務等のIT業務を行う事業者の場合には、「IT業務特約」をセットすることが可能です。「IT業務特約」をセットすることにより、IT業務の遂行に起因する業務阻害等の損害をサイバープロテクターで補償することが可能になります。ただし、IT業務の遂行に起因する事故については、保険適用地域は日本国内となりますのでご注意ください。
- 対象となる事故
- IT業務特約の被保険者の範囲
- (注)記名被保険者のIT業務について販売業務または下請業務を行った場合に限ります。
その他のオプション特約
特約名 | 内容 |
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会社法上の日本国内の子会社を追加記名被保険者に設定します。 ※この特約はIT業務特約、利益損害補償特約または資金損害補償特約をセットする場合はセットできません。 |
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費用損害の補償で対象となる事由の範囲を拡張し、サイバー攻撃による生じる調査費用等を補償します。 |
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費用損害および利益損害に対する保険金を賠償損害の基本支払限度額の枠内でお支払いします。 |
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記名被保険者の使用人等による不誠実行為に起因する損害を対象外とします。 |
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費用損害および費用損害について、保険金を支払う場合を、情報漏えい事故に限定します。 詳しくは情報漏えい限定補償特約ページへ |