サイバーリスクや個人情報漏えいの損害から会社を救う保険。サイバープロテクター。

サイバープロテクター

三井住友海上

(株)ファーストプレイス資料請求専用ダイヤル 0120-115-910

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補償内容(プラン紹介)
お支払いの対象となる損害

サイバープロテクター 3つのプランと補償内容

サイバープロテクターは、サイバー攻撃等による情報漏えい、あるいは第三者の業務の阻害に関わる損害賠償責任・
費用損害について包括的に備えられる保険です。情報漏えい事故が発生した場合の見舞金やコンサルティングの費用に加えて、データ機器の復旧費用など、幅広い補償内容となっており、お客様のニーズにあわせて
エコノミープラン」「ベーシックプラン」「ワイドプラン」の3プランと各種オプション特約がございます。
補償の対象となる損害は、「賠償損害」が全プラン共通、プランやオプションにより
「費用損害」、「利益損害」が含まれます。

■テレワークも補償対象に

サイバープロテクターでは、私用PCへのサイバー攻撃や、私用Wi-Fiを原因とした情報漏えいなど、
テレワークに関わる事故も被保険者である会社に責任が生じる損害であれば補償対象となります。

補償の全体像

対象となる損害について

1. 賠償損害

次のいずれかの事故に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いします。

<保険金をお支払いする主な場合>
プラン/特約 対象となる事故
プレミアム エコノミー・ベーシック ①他人の情報の漏えいまたはそのおそれ 次のいずれかに該当する情報の漏えいまたはそのおそれ
  • ア.記名被保険者が自らの業務遂行(注1)の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する他人の情報(注2)
  • イ.記名被保険者が自らの業務遂行(注1)の過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理を委託した他人の情報(注3)
  • (注1)記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者を含みます。
  • (注2)所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。
  • (注3)管理を委託しなくなったものを含みます。
②コンピュータシステムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等 上記①を除き、記名被保険者が行うコンピュータシステムの所有、使用もしくは管理または電子情報の提供に起因する次のいずれかに該当する事由
  • ア.他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害
  • イ.他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊
  • ウ.他人の人格権侵害または著作権侵害
  • エ.その他不測かつ突発的な事由による他人の損失
  ③サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊
  • ア.サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害(傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。)
  • イ.サイバー攻撃に起因する他人の財物(財産的価値を有する有体物をいいます。)の滅失、破損、汚損、紛失または盗難
IT業務特約(オプション) ④IT業務の遂行に起因する業務阻害等 IT業務の遂行に起因する、次のいずれかに該当する事由
  • ア.他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害
  • イ.他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊
  • ウ.他人の人格権侵害または著作権侵害
  • エ.その他不測かつ突発的な事由による他人の損失
<賠償損害でお支払いの対象となる損害>
損害の種類 内 容
ア.法律上の損害賠償金 法律上の損害賠償責任に基づく賠償金。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償金(類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。
イ.争訟費用 被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。)によって生じた費用(被保険者および被保険者の役員または使用人の報酬、賞与または給与等を含みません。)で、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出したもの。
ウ.権利保全行使費用 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることができる場合に、その権利の保全および行使に必要な手続に必要かつ有益であると引受保険会社が認めた費用。
エ.訴訟対応費用 日本国の裁判所に訴訟が提起された場合に(※)、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用(通常要する費用に限ります。)であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と引受保険会社が認めた費用。
  1. ①被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用
  2. ②被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費
  3. ③訴訟に関する必要文書作成にかかる費用
  4. ④被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みません。
  5. ⑤意見書または鑑定書の作成にかかる費用
  6. ⑥増設したコピー機の賃借費用

(※)ワイドプランの場合には保険適用地域が全世界となります。ただし、IT業務の遂行に起因する事故については、保険適用地域は日本国内となります。

適用される普通保険約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。

2. 費用損害

次のいずれかに該当する情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者が講じるブランドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な措置(注)を講じることによって被る損害に対して、プロテクト費用保険金をお支払いします。ただし、以下の①・⑤・⑥の情報セキュリティ事故が発生した場合にプロテクト費用保険金を支払うのは、所定の「公表要件」のいずれかによって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限ります。

(注)措置は、記名被保険者が情報セキュリティ事故の発生を知った日に始まり、引受保険会社が事故の通知(遅滞なく書面により通知いただきます。)を受領した日の翌日から起算して一定期間(ベーシックプラン:180日間、ワイドプラン:1年間)が経過するまでに実際に講じられた処置に限ります。

<保険金をお支払いする主な場合>
プラン/特約 対象となる事故(情報セキュリティ事故) 対象となる費用
エコノミー 補償対象外 補償対象外
ワイド ベーシック ①他人の情報の漏えいまたはそのおそれ
ベーシック・ワイド共通
  • ア.事故対応費用
  • イ.事故原因・被害範囲調査費用
  • ウ.広告宣伝活動費用
  • エ.法律相談費用
  • オ.コンサルティング費用
  • カ.見舞金・見舞品購入費用
ワイドのみ
  • キ.クレジット情報モニタリング費用
  • ク.公的調査対応費用
  • ケ.情報システム等復旧費用
  • コ.被害拡大防止費用
  • サ.再発防止費用
②コンピュータシステムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等
③サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害
  ④サイバー攻撃に起因する他人の財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難
⑤①~④および⑦を除き、記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃
⑥①~⑤および⑦を除き、記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃のおそれ
ワイドのみ
シ.サイバー攻撃調査費用
IT業務特約
(オプション)
⑦ IT業務の遂行に起因する業務阻害等
ベーシック
上記ア.~カ.
ワイド
上記ア.~サ.
公表要件 ①・⑤・⑥の情報セキュリティ事故が発生した場合に引受保険会社がプロテクト費用保険金を支払うのは、次のいずれかよって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限ります。
■情報セキュリティ事故の①または⑤の事由が発生した場合
  • a.公的機関(注)に対する文書による届出または報告等
  • b.新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットまたはこれらに準じる媒体による会見、報道、発表、社告等
  • c.被害者、被害法人または被害を受けるおそれのある他人に対する詫び状または案内状の送付
  • d.公的機関(注)からの通報
■情報セキュリティ事故の⑥の事由が発生した場合
  • e.公的機関(注)からの通報
  • f.記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムのセキュリティの運用管理を委託している会社等からの通報または報告

(注)公的機関には、不正アクセス等の被害の届出、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。

<ベーシックプランワイドプラン共通で
保険金お支払の対象となる費用>
プラン 損害の種類 内 容
ワイド ベーシック ア.事故対応費用 情報セキュリティ事故の直接の結果としてまたは情報セキュリティ事故の影響を防止もしくは軽減しようとする被保険者の努力に直接起因して、被保険者が現実に負担する費用であって、次のいずれかに該当する費用(個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じた場合において、被害者に対し、その被害の発生状況等を通知するために直接必要な費用または被害者に対する通知書もしくは詫び状の作成に直接必要な費用を含みます。)。
  1. ①電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成代および封筒代を含みます。)
  2. ②通信業務のコールセンター会社への委託費用
  3. ③事故対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分
  4. ④事故対応により生じる出張費および宿泊費
  5. ⑤被保険者以外の者に対して損害賠償請求を提起したことによる争訟費用
イ.事故原因・被害範囲調査費用 情報セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全をするための費用。
ウ.広告宣伝活動費用

情報セキュリティ事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要する費用。ただし、次のいずれかに該当するものに要する費用に限ります。

  • ①情報セキュリティ事故に関する状況説明または謝罪のための社告、会見等
  • ②情報セキュリティ事故の再発防止対策または危機管理改善を施した旨の宣伝または広告
エ.法律相談費用 情報セキュリティ事故への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用をいい、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて、個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。ただし、法律上の損害賠償を請求することまたは請求されたことに起因する費用を除きます。
オ.コンサルティング費用 情報セキュリティ事故に関して被害者および被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用をいい、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて、個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。
カ.見舞金・見舞品購入費用

情報セキュリティ事故の被害を直接に受けた者に対する謝罪のための見舞金にかかる費用または見舞品(注1)の購入等にかかる費用をいい、見舞金の額および見舞品の相当額(注2)は被害者1名あたり次の額を限度とします。

<ベーシックプランの場合>

  • ①被害者が法人の場合 1法人につき50,000円
  • ②被害者が個人の場合 1名につき1,000円

<ワイドプランの場合>

  • ①被害者が法人の場合 1法人につき50,000円
  • ②被害者が個人の場合 1名につき1,000円。ただし、情報セキュリティ事故のうち③の被害者については、100,000円とします。
  1. (注1)見舞品には、記名被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等は含みません。
  2. (注2)見舞品の相当額とは、見舞品が保険契約者または記名被保険者が製造または販売する製品、商品、サービス等である場合には、その製造・仕入原価相当額とします。

※印がついている費用は、あらかじめ引受保険会社の承認を得て負担する費用に限ります。
適用される普通保険約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。

<ワイドプラン保険金お支払の対象となる費用>
プラン 損害の種類 内 容
ワイド キ.クレジット情報モニタ リング費用 情報が漏えいまたはそのおそれがある被害者のクレジット情報その他の信用に関する情報について、その不正使用を監視するために負担するモニタリング費用。
ク.公的調査対応費用

情報セキュリティ事故に起因して記名被保険者に対する公的調査(注)が開始された場合に、被保険者がその公的調査に対応するために要する次のいずれかに該当する費用。

  1. ①公的調査(注)への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用
  2. ②電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成代および封筒代を含みます。)
  3. ③公的調査(注)への対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分
  4. ④公的調査(注)への対応により生じる出張費および宿泊費
  5. ⑤公的調査(注)への対応のため、被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用

(注)公的調査とは、公的機関によりなされる公的な調査、検査または取り調べであって、記名被保険者がこれらに応じることが法的に義務付けられるものをいいます。ただし、監督官庁による定期的な検査または業界全体を対象とする質問、検査もしくは調査は含みません。

ケ.コンピュータシステム 等復旧費用

情報セキュリティ事故によって、コンピュータシステムの損傷(機能停止等の使用不能を含みます。)または電子情報の消失、改ざんもしくは損壊(暗号化等の使用不能を含みます。)が発生した場合に要する次のいずれかに該当する費用。ただし、記名被保険者が所有または使用するコンピュータシステムまたは電子情報に関する費用に限ります。

  1. ①コンピュータシステムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器(注1)ならびにこれらと同一の敷地内に所在する通信用回線および配線にかかる復旧費用または再稼動するための点検・調整費用もしくは試運転費用
  2. ②損傷したコンピュータシステムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用(注2)ならびに代替として一時的に使用する仮設物の設置費用(注3)および撤去費用
  3. ③消失、改ざんもしくは損壊した電子情報の修復、再製作または再取得費用
  1. (注1)サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器には、携帯電話、PHS等の移動体通信端末機器およびラップトップ型のパソコン、ノート型のパソコン、電子手帳等の携帯式電子事務機器ならびにこれらの付属品を含みません。
  2. (注2)代替物の賃借費用には、敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を含みません。
  3. (注3)仮設物の設置費用には、付随する土地の賃借費用を含みます。
コ.被害拡大防止費用

情報セキュリティ事故の被害拡大を防止するために負担する次のいずれかに該当する費用。

  1. ①ネットワークの切断、情報の隔離、サービス停止等に必要かつ有益な費用
  2. ②情報セキュリティ事故に関する記名被保険者の風評被害(注)の拡大防止に必要かつ有益な費用

(注)風評被害は、インターネットによるものに限ります。

サ.再発防止費用

同様の情報セキュリティ事故の再発を防止するために負担する必要かつ有益な費用をいい、情報セキュリティ事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含み、コンサルティング費用およびコンピュータシステム等復旧費用は含みません。

シ.サイバー攻撃調査費用

サイバー攻撃の有無を判断することを目的とした、外部機関(注)による調査にかかる費用をいい、ネットワークの切断、情報の隔離、サービス停止等に必要かつ有益な費用を含みます。

(注)外部機関には、記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムのセキュリティの運用管理を委託している者を含みません。

※印がついている費用は、あらかじめ引受保険会社の承認を得て負担する費用に限ります。
適用される普通保険約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。

利益損害補償特約

不測かつ突発的な事由に起因して、ネットワーク構成機器等の機能が停止することによって、被保険者が日本国内において行う営業が休止または阻害されたために生じた利益損失や営業継続費用を補償する特約です。(※)
また、「営業継続費用補償対象外特約」をセットすることで、営業継続費用は補償対象外とすることも可能です。

(※)売上高100億円以下の事業者のみセットできます。一部業種にはセット できません。エコノミープランにはセットできません。

オプション(利益損害補償特約)

不測かつ突発的な事由に起因するネットワーク構成機器等の機能が停止

1. 利益保険金

不測かつ突発的な事由に起因して、ネットワーク構成機器等の機能が停止することによって、被保険者が日本国内において行う営業が休止または阻害されたために生じた利益損失に対して、利益保険金をお支払いします。

<保険金お支払いの対象となる利益損害>
損害の種類 内 容
ア.喪失利益 事故が生じた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、経常費および事故がなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。
イ.収益減少防止費用

標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために補償期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額をいいます。ただし、サイバーセキュリティ特約、プロテクト費用補償特約、サイバー攻撃補償特約(ベーシックプラン用)およびサイバーセキュリティ拡張補償特約で支払われる金額ならびにサイバー攻撃が金銭等(注)の要求を伴う場合において、その金銭等(注)は 除きます 。

(注)金銭等には、電子マネー、暗号資産(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に定める暗号資産をいいます。) 、その他これらに類似のものを含みます。

適用される普通保険約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。

2. 営業継続費用保険金

不測かつ突発的な事由に起因して、ネットワーク構成機器等の機能が停止することによって、日本国内において生じた営業継続費用に対して、営業継続費用保険金をお支払いします。

<保険金お支払いの対象となる利益損害>
損害の種類 内 容
営業継続費用

標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分(以下「追加費用」といいます。)をいい、復旧期間内に支出を免れた費用がある場合はその額を差し引いた額とします。ただし、次に掲げる費用は追加費用に含まないものとします。

  1. ①事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用
  2. ②事故が発生したネットワーク構成機器等を事故発生直前の状態に復旧するために要する一切の費用。ただし、この費用のうち、復旧期間を短縮するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分は、それによって軽減できた追加費用の額を限度として、追加費用に含めるものとします。
  3. ③一時使用のために取得した物件の復旧期間終了後における時価部分
  4. ④収益減少防止費用として支払われる金額
  5. ⑤サイバーセキュリティ特約、プロテクト費用補償特約、サイバー攻撃補償特約(ベーシックプラン用) およびサイバーセキュリティ拡張補償特約で支払われる金額
  6. ⑥サイバー攻撃が金銭等(注)の要求を伴う場合において、その金銭等(注)

(注)金銭等には、電子マネー、暗号資産(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に定める暗号資産をいいます。)、その他これらに類似のものを含みます。

適用される普通保険約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。

IT業務特約

IT業務特約をセットすることにより、ニーズに合った補償が可能となります。
受託計算・データ入力業務、受託ソフトウェア開発業務、インターネット関連業務等のIT業務を行う事業者の場合には、「IT業務特約」をセットすることが可能です。「IT業務特約」をセットすることにより、IT業務の遂行に起因する業務阻害等の損害をサイバープロテクターで補償することが可能になります。ただし、IT業務の遂行に起因する事故については、保険適用地域は日本国内となりますのでご注意ください。

IT業務特約の被保険者の範囲

IT業務特約の被保険者の範囲

(注)記名被保険者のIT業務について販売業務または下請業務を行った場合に限ります。

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